◇相続税の申告をしなければならない人
被相続人(亡くなった人)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額(注)が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
(注) 各人の課税価格の合計額です。
◇相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するのか
(1) 相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日 (通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、 これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
(2) 相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
(3) 相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡が取れない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出するようになります。
◇相続税は、どのような財産にかかるのか
1. 相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)
2. 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
3. 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
4. 相続時精算課税適用財産等
◇相続税がかからない財産(非課税財産)とは
※ 上記算式における「法定相続人」は、相続放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
イ 被相続人に実子がある場合
ロ 被相続人に実子がない場合
※ 上記のほか、次の財産等についても相続税はかかりません。
イ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
ロ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
ハ 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人に寄附した一定の財産(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければなりません。)
二 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の金銭(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければなりません。)
◇相続財産から控除できる債務、葬式費用とは
(注)葬式費用に該当しないもの
イ 墓地や墓碑等の購入費用
ロ 香典返しの費用
ハ 法会(初七日、四十九日等)に要する費用
◇申告書や申請書等には個人番号の記載が必要
マイナンバー制度の導入により、相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続税の申告書を提出する場合は、申告書にマイナンバーを記載する必要があります。
また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認(番号確認及び身元確認)を行うため、申告書に記載された各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示するようになります。)。
(参考)本人確認書類
(1) マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はマイナンバーカードの表面で身元確認、裏面で番号確認を行いますので、本人確認書類として写しを添付する場合は、表面と裏面の写しが必要となります。
(2) マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は