◇相続税の税理士報酬(税込)

相続税の税務代理及び税務書類の作成(物納申請及び延納申請は除く)に係る報酬は次のとおりとさせていただきます。
基本報酬額10万円(税込11万円)に、遺産の総額の基準による次の報酬料率等を加算させていただきます。

(注)報酬料率は税抜きです。

(備考)上記の遺産総額とは、次の合計額をいいます。
1. 相続人、受遺者が取得した財産の合計額
(具体的には、相続税申告書第1表の1.の価額)
2. 相続時精算課税適用財産の価額
(具体的には、相続税申告書第1表の2.の価額)
3. 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額
(具体的には、相続税申告書第1表の5.の価額)
4. 死亡生命保険金及び死亡退職金等の非課税金額

5. 小規模宅地等の課税価格の計算に当たって減額された金額

(1)遺産の総額に係る報酬額につきましては、共同相続人1人増すごとに10%加算させていただきます。

(2)当該事案について、財産の評価等、事案の内容が極めて煩雑又は複雑な事案と認められるときは、基本報酬額を除き、当該報酬額の20%を限度として加算させていただきます。

(3)日当、旅費及び宿泊費については次のとおりとさせていただきます。

 

 

◇税理士報酬の計算シート

 

 

◇所得税確定申告(譲渡所得がある場合)の税理士報酬(税込)

(注)空き家特例適用の譲渡につきましては上記基本料金に33,000円を加算させていただきます。

◇贈与税申告の税理士報酬(税込)

(注)住宅資金の贈与、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度の適用を受ける贈与につきましては上記基本料金に一律11,000円を加算させていただきます。

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